農地に関する手続き

 

農地を宅地に転用して住宅を建てたい。

農地を取得して耕作を行いたい。

耕作のために、農地を借りたい。

耕作していない農地の有効な活用方法を知りたい。

 

農地は、宅地等に転用するにも、耕作目的で取得するのも、農地法で規定される申請を行い、許可を得る必要があります。

農地の種類によっては、転用が不可能であったり、転用するために関係機関との協議が必要なことがあります。

一連の手続きの中では、農地法許可申請だけでなく、所有権移転や地目変更等の登記手続きや、土地の測量も必要なこともあります。

 

当事務所では、上記の手続きを行います。

手続きの概要

 

農地は、食料の安定確保のため大切な資源です。農地法は、農業を営む人(耕作者)の地位を安定させ、国内の農業生産を増大させることを目的としています。農地法の対象となるのは、農地と採草放牧地です。農地とは、田んぼや畑などのように耕作するために使われる土地のことをいいます。採草放牧地とは、農地以外の土地で、おもに家畜用の牧草をとったり、家畜を放牧するために使われる土地のことをいいます。農地や採草放牧地であるかどうかは、その登記簿の地目とは関係ありません。その土地が事実上農地などとして使用されているかどうか(=現況が農地などであるかどうか)で判断されます。ここで農地などとして使用されている、というのは、肥料を与えたり耕したりして作物が栽培されていることを意味します。減反などで一時的に休耕田になっている土地のように遊休化しているものは、現在耕作されていなくても、いつでも耕作のために使えるので、農地といえます。逆に作物を植えていても、家庭菜園は農地に含まれません。

 

農業生産を増大させるためには、耕作者による適正な耕作が行われる必要があります。そのためには、農地を取得した人がまったく耕作しないで農地が荒れてしまったり、耕作しても農業技術などが不十分で農地の効率的な利用がされなかったりすることを防止することが必要です。農業を営む人が農地を買い取り、そのまま耕作を引き継ぐ場合のように、耕作する目的で、農地について所有権を移転したり、地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権などの使用・収益を目的とする権利を設定・移転する場合は、法律に基づく手続きが必要です。①農地法3条による方法、②農業経営基盤強化促進法の利用権設定等促進事業による方法、③農地中間管理事業による貸借、があります。

 

 農地を勝手に農地以外のものに転用(宅地や駐車場として使用する)できるとすると、優良な農地がどんどんつぶされていく危険性があります。そこで、優良な農地をできるだけ守り農業生産力を維持するために、農地法では、農地を転用するために、農業委員会の許可を得ることが規定されています。自己の農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として農地法4条の許可を受ける必要があります。農地を農地以外のものに転用する目的で農地を売買したり、賃貸したりする場合には、原則として農地法5条の許可を受ける必要があります。